第1条 (名 称)
本会は、七左町8丁目自治会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、自治会館に置く。
第3条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦融和を図り、地区内外の諸団体との協力・協調のもとに、
文化生活と社会福祉の向上、地域の安全、生活環境の整備、共助防災などに努める。
第4条 (会 員)
本会は、地域内並びにその周辺の居住者及び会社、事業所等をもって構成する。
第5条 (事 業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
- 会員の親睦と文化生活の向上に関すること。
- 専門活動に関すること
- 敬老・青少年育成に関すること。
- 安全・保健衛生に関すること。
- 防犯・防災に関すること。
- 諸団体との交流、地区内外の各種団体との連絡調整に関すること。
- 役員会で承認することにより、班ごとの事業を行う事が出来る。
- その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。
第6条 (役 員)
本会に、次の役員を置くことができる。
- 会 長1名
- 副会長3名
- 会 計2名
- 幹 事3名
- 監 事2名
- 広 報2名
- 専門委員若干名(体育・衛生・子供会・他)
- 班 長各班に1名
- その他役員会で必要と認めた役職
第7条 (役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 専門委員は、専門とする業務を運営し、必要な書類を管理する。
- 会計は、金銭出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
- 幹事は、会務全般を庶務する。
- 班長は、会務の運営に協力する。
- 監事は、会計を監査する。
第8条 (役員の選出)
- 会長は、選出委員会の推薦に基づき、総会で承認を得なければならない。なお、選出委員会はその年度の班長で組織し、次年度の会長を推薦する。
- 副会長及び役員は、会長が指名し、総会で承認を得なければならない。
- 班長は、その班の会員の互選又は慣例により選出する。
第9条 (役員の任期)
員の任期は、2年とする。ただし、班長にあっては、1年とする。
なお、再任は妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第10条 (総 会)
総会は、本会の最高議決機関である。
総会は、会長が毎年1回招集し開催する。また、会長が必要と認めるとき、並びに、会員の過半数が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
但し、賛助会員(会社、事業所等)は、議決権を有しない。
総会は次の事項を審議する。
- 事業計画および予算計画
- 事業報告および決算の認定
- 役員の承認
- 会則の改廃
- その他、本会に係わる重要事項に関すること。
第11条 (役員会)
役員会は、総会に提出する事項 及び本会の事業推進上必要と認められる事を協議する。
- 役員会は、会長、副会長、監事、会計、幹事、専門(広報・衛生・体育・他必要と認められた専門委員)、班長で構成する。
- 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
- 役員会は、会長が議長となる。
- 役員会は、会員の会費の減免について審議する。
- 役員会は、天災、火災等の罹災見舞いについて審議する。
第12条 (総会の成立と議長選出)
総会は、会員の3分2以上の出席がなければ開催することができない。 ただし、委任 状の提出により出席者の数に加えられる。
総会の議長は、副会長の中から選出する。
第13条 (議 決)
会議は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長が決するものとする。
第14条 (専決処分)
会長は、総会又は役員会を開催するいとまがないと認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分とすることができる。
会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会に報告し、承認を得なければならない。
第15条 (経 費)
本会の経費は、会費・賛助会費及び施設負担金、その他の収入による。
- 会員は、会費を納入しなければならない。
- 会費は、月額400円とする。
- 賛助会員は、別途定める。
- 施設負担金は、新たに地区内に居住する世帯とし、1世帯15,000円とする。
- 会費の免除は、会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。その場合、役員会にて承認を受けることとする。
- その他は、臨時会費を徴収するときは、総会の承認を得なければならない。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員 会の承認を得て、総会に提出しなければならない。
附則 | 本会則は、平成27年 4月1日より執行する。 |
本会則は、平成27年 4月17日より執行する。 | |
本会則は、平成30年 4月15日より執行する。 |
七左町8丁目自治会 役員報酬規定
本会を運営するにあたり、役員に対し、次のとおり年報酬を支給する。
- 会長2万円
- 副会長1万円
- 会計1万円
- 幹事8千円
- 監事5千円
- 広報8千円
- 専門委員5千円(衛生・体育・子供会・他必要と認めた専門委員)
- 班長8千円
附則 | 本規定は、平成27年 4月 1日より執行する。 |
本規定は、平成30年 4月 1日より執行する。 |
七左町8丁目自治会 慶弔規定
- 第1条
- 本規定の対象は、会員を原則とする。
- 第2条
- 役員死亡の場合は、10,000円を香典として贈る。
- 第3条
- 会員世帯人死亡の場合は、5,000円を香典として贈る。
- 第4条
- 葬儀の協力については、班内での対応を検討する。
- 第5条
- 天災、火災の場合及び本規定になきものは、常識を超えない範囲で、
世間の慣例に従い、これを行う。
- 第6条
- その他、会長が必要と認めたもの。
附則 | 本規定は、平成27年 4月 1日より執行する。 |
本規定は、平成28年 4月17日より執行する。 |