七左町8丁目自治会

会則

第1条 (名 称)

本会は、七左町8丁目自治会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 (事務所)

本会の事務所は、自治会館に置く。

第3条 (目 的)

本会は、会員相互の親睦融和を図り、地区内外の諸団体との協力・協調のもとに、
文化生活と社会福祉の向上、地域の安全、生活環境の整備、共助防災などに努める。

第4条 (会 員)

本会は、地域内並びにその周辺の居住者及び会社、事業所等をもって構成する。

第5条 (事 業)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。

  1. 会員の親睦と文化生活の向上に関すること。
  2. 専門活動に関すること
  3. 敬老・青少年育成に関すること。
  4. 安全・保健衛生に関すること。
  5. 防犯・防災に関すること。
  6. 諸団体との交流、地区内外の各種団体との連絡調整に関すること。
  7. 役員会で承認することにより、班ごとの事業を行う事が出来る。
  8. その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。

第6条 (役 員)

本会に、次の役員を置くことができる。

  1. 会 長1名
  2. 副会長3名
  3. 会 計2名
  4. 幹 事3名
  5. 監 事2名
  6. 広 報2名
  7. 専門委員若干名(体育・衛生・子供会・他)
  8. 班 長各班に1名
  9. その他役員会で必要と認めた役職

第7条 (役員の任務)

役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 専門委員は、専門とする業務を運営し、必要な書類を管理する。
  4. 会計は、金銭出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
  5. 幹事は、会務全般を庶務する。
  6. 班長は、会務の運営に協力する。
  7. 監事は、会計を監査する。

第8条 (役員の選出)

  1. 会長は、選出委員会の推薦に基づき、総会で承認を得なければならない。なお、選出委員会はその年度の班長で組織し、次年度の会長を推薦する。
  2. 副会長及び役員は、会長が指名し、総会で承認を得なければならない。
  3. 班長は、その班の会員の互選又は慣例により選出する。

第9条 (役員の任期)

員の任期は、2年とする。ただし、班長にあっては、1年とする。
なお、再任は妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第10条 (総 会)

総会は、本会の最高議決機関である。
総会は、会長が毎年1回招集し開催する。また、会長が必要と認めるとき、並びに、会員の過半数が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
但し、賛助会員(会社、事業所等)は、議決権を有しない。

総会は次の事項を審議する。

  1. 事業計画および予算計画
  2. 事業報告および決算の認定
  3. 役員の承認
  4. 会則の改廃
  5. その他、本会に係わる重要事項に関すること。

第11条 (役員会)

役員会は、総会に提出する事項 及び本会の事業推進上必要と認められる事を協議する。

  1. 役員会は、会長、副会長、監事、会計、幹事、専門(広報・衛生・体育・他必要と認められた専門委員)、班長で構成する。
  2. 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
  3. 役員会は、会長が議長となる。
  4. 役員会は、会員の会費の減免について審議する。
  5. 役員会は、天災、火災等の罹災見舞いについて審議する。

第12条 (総会の成立と議長選出)

総会は、会員の3分2以上の出席がなければ開催することができない。 ただし、委任 状の提出により出席者の数に加えられる。
総会の議長は、副会長の中から選出する。

第13条 (議 決)

会議は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長が決するものとする。

第14条 (専決処分)

会長は、総会又は役員会を開催するいとまがないと認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分とすることができる。
会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会に報告し、承認を得なければならない。

第15条 (経 費)

本会の経費は、会費・賛助会費及び施設負担金、その他の収入による。

  1. 会員は、会費を納入しなければならない。
  2. 会費は、月額400円とする。
  3. 賛助会員は、別途定める。
  4. 施設負担金は、新たに地区内に居住する世帯とし、1世帯15,000円とする。
  5. 会費の免除は、会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。その場合、役員会にて承認を受けることとする。
  6. その他は、臨時会費を徴収するときは、総会の承認を得なければならない。

第16条 (会計年度)

本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

(その他)

第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員 会の承認を得て、総会に提出しなければならない。

附則 本会則は、平成27年 4月1日より執行する。
本会則は、平成27年 4月17日より執行する。
本会則は、平成30年 4月15日より執行する。

七左町8丁目自治会 役員報酬規定

本会を運営するにあたり、役員に対し、次のとおり年報酬を支給する。

  1. 会長2万円
  2. 副会長1万円
  3. 会計1万円
  4. 幹事8千円
  5. 監事5千円
  6. 広報8千円
  7. 専門委員5千円(衛生・体育・子供会・他必要と認めた専門委員)
  8. 班長8千円
附則 本規定は、平成27年 4月 1日より執行する。
本規定は、平成30年 4月 1日より執行する。

七左町8丁目自治会 慶弔規定

第1条
本規定の対象は、会員を原則とする。
第2条
役員死亡の場合は、10,000円を香典として贈る。
第3条
会員世帯人死亡の場合は、5,000円を香典として贈る。
第4条
葬儀の協力については、班内での対応を検討する。
第5条
天災、火災の場合及び本規定になきものは、常識を超えない範囲で、
世間の慣例に従い、これを行う。
第6条
その他、会長が必要と認めたもの。
附則 本規定は、平成27年 4月 1日より執行する。
本規定は、平成28年 4月17日より執行する。